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特許庁ホームページ
平成19・20年度競争参加者資格審査の公示(工事・測量及び建設コンサルタント等) ... 建設工事の予定価格の金額に応じ、建設業法第3条別表に規定する建設工事の種類ごとに、次表のとおり区分して資格を定める。 ...
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/koubo/choutatu/h19h20sankasikaku.htm

厚生労働省:管理栄養士国家試験
受験資格 (1) ... 4の受験資格の(8)に該当する者で卒業・履修見込証明書を提出したものにあっては、卒業・履修証明書及び栄養士免許取得見込証明書が、平成21年4月7日(火曜日)までに提出されないときは、当該受験は無効とする。 ...
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html

カフェの厨房でケーキを扱うような仕事で働いても、製菓衛生師の資格は取れないんですよね・・・?

日本で1番取得するのが難しい資格ってなんなんでしょうかねぇ??

国民年金の被保険者であった国内在住の60歳以上65歳未満の障害基礎年金受給資格について教えていたけないでしょうか。
障害基礎年金の受給要件の一つとして,「保険料納付要件」がありますが,この保険料納付要件は,「初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は,保険料納付済み期間と免除期間の合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要で(平成28年4月1日前までは,初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がなければOK),初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がなければ,保険料納付要件は問われないとされています。
そこで質問ですが,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない65歳未満の方については,保険料納付要件は,問われないということなのでしょうか?
それとも被保険者期間だった60歳までの保険料納付要件が問われるということなのでしょうか?
もし,60歳までの保険料納付要件が問われるということであれば,保険料納付済み期間と免除期間の合算した期間が被保険者期間の3分の2以上(320月以上)なければ障害基礎年金の受給権を得ることができないということになるのでしょうか?